規程

学際融合グローバル研究者育成東北イニシアティブ教員評価委員会規程

制定 令和2年12月23日

改定 令和5年3月9日

(趣旨)
第1条 この規程は、学際融合グローバル研究者育成東北イニシアティブ(以下「本事業」という。)教員評価委員会の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教員評価委員会は、次に掲げる事項について審議する。 一 本事業の育成対象者の選考に関する事項
二 本事業の育成対象者の評価に関する事項
三 その他プログラムマネージャーの諮問する育成対象者に関する事項
(組織)
第3条 教員評価委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 本事業代表機関の教授または准教授 1名
二 本事業大学共同実施機関の教授または准教授 各1名
三 その他教員評価委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 教員評価委員会の委員長は、プログラムマネージャーをもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行することができる。
(委嘱)
第5条 第3条に掲げる委員は、プログラムマネージャーが委嘱する。
(任期)
第6条 第3条に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(開催)
第7条 教員評価委員会は、原則として年3回開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認める場合は、臨時に教員評価委員会を開催することができる。
(定足数)
第8条 教員評価委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(議案)
第9条 プログラムマネージャーは、教員評価委員会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(委員以外の者の出席)
第10条 教員委員会に、委員以外の者を出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、教員評価委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和2年12月23日から施行し、令和2年11月13日から適用する。

附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

 

構成員名簿

学際融合グローバル研究者育成東北イニシアティブ教員評価委員会

 

委員長 プログラムマネージャー

 

組織:
(1)代表機関の教授または准教授 1名
(2)大学共同実施機関の教授または准教授 各1名
(3)その他教員評価委員会が必要と認める者

 

審議:
(1)本事業の育成対象者の選考に関する事項
(2)本事業の育成対象者の評価に関する事項
(3)その他プログラムマネージャーの諮問する育成対象者に関する事項

 
所属・職名 氏名 任期 専門分野 備考
委員名簿は不掲載